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譲渡税はいくらから確定申告が必要?譲渡所得の非課税枠と計算方法

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檜垣知宏:宅地建物取引士

この記事のポイント

  • 譲渡所得には非課税枠や控除があり、一定の利益額までなら税金はかからない。

  • 会社員は給与以外の所得が年20万円超、専業主婦は年48万円超で申告が必要。

  • 不動産売却では3,000万円の特別控除があり、適用すれば税金が0円になる場合も。

資産を売却して利益が出た際に課される譲渡所得税は、いくらから確定申告が必要になるのでしょうか。
譲渡所得税は、不動産や株式、貴金属などを売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
しかし、売却する資産の種類や個人の状況によって、確定申告が不要な非課税のケースや、税負担を軽減できる控除制度が設けられています。

利益が一定額を超えた場合に申告義務が発生するため、自身の状況がどのケースに該当するのかを正しく理解することが重要です。

目次

【状況別】譲渡所得の確定申告が必要になる金額の目安

譲渡所得の確定申告が必要になる金額の目安は、個人の所得状況によって異なります。
例えば、給与所得がある会社員と、給与所得がない専業主婦や主夫では、申告が必要となる所得の基準額が変わります。

また、資産を売却しても利益が出なかった、あるいは損失が出た場合にも、原則として確定申告の義務は生じません。
ここでは、それぞれの状況別に確定申告が必要になる具体的な金額のラインを解説します。

会社員の場合:給与以外の所得合計が年間20万円を超えたら

会社員(給与所得者)の場合、給与所得や退職所得以外の所得、つまり譲渡所得や副業による雑所得などの合計額が年間で20万円を超えると、確定申告が必要です。
この「20万円」という基準は、譲渡所得単体ではなく、他の所得と合算した金額で判断します。

例えば、年間の譲渡所得が15万円であっても、他に副業で10万円の所得があれば合計25万円となり、申告義務が発生します。
年末調整を受けている会社員でも、この基準を超えた場合は自身で申告手続きを行わなければなりません。

専業主婦・主夫の場合:合計所得金額が48万円を超えたら

専業主婦や主夫、学生など、給与所得がない方や扶養に入っている方は、年間の合計所得金額が基礎控除額である48万円を超えた場合に確定申告が必要です。
例えば、子供が使っていた不用品などを売って得た利益(譲渡所得)も、この合計所得金額に含まれます。
ただし、生活で使う家具や衣類などの売却は原則非課税です。

課税対象となる資産の売却益や、パート収入などの他の所得と合算して、合計所得が48万円以下であれば所得税はかからず、申告も不要となります。

原則として利益(譲渡所得)がなければ確定申告は不要

資産を売却した際に、譲渡所得が0円またはマイナス(譲渡損失)になった場合は、原則として確定申告は必要ありません。
譲渡所得税は、あくまで売却によって得られた「利益」に対してかかる税金のため、利益が発生していなければ税金もかからないからです。

ただし、不動産の売却で損失が出た場合など、特定の条件下では確定申告をすることで「損益通算」や「繰越控除」といった特例を適用し、他の所得にかかる税金の負担を軽減できることがあります。

まずは基本から!譲渡所得の計算方法を理解しよう

譲渡税(譲渡所得税)がいくらかかるかを判断するためには、まず課税対象となる「譲渡所得」の計算方法を正しく理解することが不可欠です。

多くの人が誤解しがちですが、税金の対象となるのは資産の売却額そのものではありません。

実際に課税されるのは、売却額からその資産の購入にかかった費用や売却時の経費を差し引いた、純粋な利益部分です。

この譲渡所得の金額を正確に算出することが、納税額を把握する第一歩となります。

譲渡所得は売却額から取得費と譲渡費用を引いて算出する

譲渡所得は、以下の計算式で算出します。

「譲渡所得=収入金額(売却額)-(取得費+譲渡費用)」

収入金額は、資産を売却して得た総額です。

取得費とは、その資産を購入したときの代金や購入手数料、改良費などの合計を指します。
譲渡費用は、売却するために直接かかった経費のことで、仲介手数料や印紙税、測量費などが内訳に含まれます。
これらの費用を正確に把握し、売却額から差し引くことで、課税対象となる所得が確定します。

【資産の種類別】譲渡税がかかるのはいくらから?非課税枠と控除を解説

譲渡税の課税ルールは、売却した資産の種類によって大きく異なります。
不動産、金貴金属、株式、そして日常生活で使う家具や衣類など、それぞれに異なる非課税枠や特別控除が設けられており、これらを適用することで税金の支払いが免除されたり、軽減されたりします。

自身のケースで利用できる制度を把握するためには、資産ごとのルールを理解しておくことが重要です。
ここでは代表的な資産を例に、いくらから税金がかかるのかを解説します。

ケース1:不動産(土地・建物)を売却した場合

不動産である土地や家を売却して得た譲渡所得は、給与所得など他の所得とは合算せず、独立して税額を計算する「申告分離課税」の対象です。

税率は、売却した不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」として扱われます。
短期譲渡所得の税率は39.63%、長期譲渡所得の税率は20.315%と、所有期間が長いほうが税制上優遇される仕組みになっています。

マイホーム売却なら3,000万円の特別控除が適用できる

自身が居住していたマイホームを売却した場合には、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除」という特例を適用できます。
この特例は、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

したがって、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
例えば、売却益が300万や400万の場合でも、この控除を適用することで課税所得が0円になり、結果として納税は不要となります。

注意:特例の適用で税金が0円になっても確定申告は必須

マイホーム売却時の3,000万円特別控除などの特例を適用した結果、計算上の譲渡所得税が0円になったとしても、確定申告は必ず行わなければなりません。
これらの特例は、確定申告を行うことを適用要件としているためです。

もし申告を怠ると、特例の適用が認められず、本来納める必要のなかった税金を後から請求される可能性があります。
税金が発生しない場合でも、特例の恩恵を受けるためには、忘れずに確定申告の手続きを済ませることが重要です。

ケース2:金・貴金属・骨董品などを売却した場合

金地金や宝石、骨董品といった資産を売却して得た利益は、「総合課税の譲渡所得」に分類されます。
これは、不動産や株式とは異なり、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、それに対して所得税率を適用する課税方式です。

したがって、同じ譲渡所得であっても、他の所得が多い人ほど高い税率が適用される可能性があります。
この種の「物」の売却には、後述する年間50万円の特別控除が設けられています。

年間50万円の特別控除があるため利益50万円以下は非課税

金や貴金属、ゴルフ会員権などの売却益を含む総合課税の譲渡所得には、年間で合計50万円の特別控除が設けられています。
この控除は、同じ年に発生した総合課税の譲渡益すべてから差し引くことができます。
そのため、年間の譲渡益の合計が50万円以下であれば、課税所得は0円となり、結果として所得税はかからず確定申告も不要です。

例えば、年間の利益が100万円だった場合、50万円を差し引いた残りの50万円が課税対象となります。

1点30万円超の貴金属等は生活用動産でも課税対象になる

日常生活で使用する家具や衣服などの「生活用動産」の売却は原則として非課税ですが、例外が存在します。
貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、生活用動産とはみなされず、課税対象の譲渡所得となります。

例えば、30万円以下の指輪は非課税ですが、50万円の絵画を売却した場合は課税対象です。
このように、高価な品物を売却する際には、その価額が30万円を超えるかどうかを確認する必要があります。

ケース3:株式や投資信託を売却した場合

株式や投資信託を売却して得た利益は、譲渡所得として課税対象となります。
この場合の課税方式は、不動産と同様に他の所得とは分離して税額を計算する「申告分離課税」です。
税率は、所得の金額にかかわらず一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。

通常、利益が出た場合は確定申告が必要ですが、利用している証券口座の種類によっては、株の売却に関する申告手続きが不要になる場合があります。

「源泉徴収ありの特定口座」なら原則確定申告は不要

株式取引で「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、利益が出るたびに証券会社が自動的に税金を計算し、源泉徴収(天引き)して納税まで済ませてくれます。
この仕組みにより、投資家は原則として自身で確定申告を行う必要がありません。

ただし、複数の証券会社で取引して損益通算をしたい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。
税金がかからないわけではなく、手続きが簡略化される制度です。

ケース4:生活で使うモノ(家具・古着・通勤用の車)を売却した場合

日常生活を送る上で使用していた家具、古着、食器、または通勤に利用していた自動車といった「生活用動産」を売却して得た利益は、原則として非課税です。
これは、生活に必要な資産の売却まで課税対象とすることは、国民の生活実態にそぐわないという考えに基づいています。

フリマアプリなどで個人の不用品を売却した場合の利益は、多くがこの生活用動産の譲渡に該当するため、基本的に税金の心配をする必要はありません。
このような「物」の売却は、課税の対象外とされています。

生活用動産の売却で得た利益は原則非課税で申告も不要

所得税法では、生活用動産の譲渡による所得は非課税と定められています。
そのため、自宅の不用品を売却して利益が出たとしても、その金額にかかわらず所得税はかからず、確定申告も不要です。

ただし、営利を目的として商品を仕入れ、継続的に販売しているような場合は、生活用動産の売却とは認められず、事業所得や雑所得として課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
あくまで、個人的な不用品の処分が非課税の対象となります。

譲渡所得を確定申告する際の手順と必要書類

譲渡税の申告が必要な場合、適切な手順で書類を作成し、期限内に税務署へ提出しなければなりません。申告をスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に重要です。ここでは、不動産売却を例として、確定申告を行う際の基本的な流れと用意すべき書類について解説します。

売買契約書や領収書などの必要書類を準備する

まずは、譲渡所得を正確に計算するために必要な証拠書類を集めます。売却時の価格がわかる売買契約書だけでなく、資産を取得した際の購入代金やローンの残高がわかる書類、さらに仲介手数料や登記費用などの支払いを証明する領収書が必要です。
また、マイホームの売却などで特例や特別控除を利用する場合は、それに合わせた登記事項証明書などの添付書類も別途用意しなければなりません。スムーズに申告できるよう早めに揃えておきましょう。

e-Taxや手書きで申告書を作成し税務署へ提出する

書類が揃ったら、国税庁の「e-Tax」を利用するか、税務署で用紙をもらい手書きで確定申告書を作成します。
e-Taxの画面の案内に沿って、用意した書類を参考に売却額や取得費、譲渡費用を入力していくと、自動で税額が計算されるため便利です。
最後に、給与所得など他の所得や控除の情報も入力し、必要な添付書類のデータを一緒に送信して提出を完了させます。手書きの場合は手引きを確認しながら作成しましょう。

不動産売却で確定申告が不要でも注意すべきポイント

不動産を売却して利益が出なかった場合など、計算上は確定申告が不要なケースであっても、いくつか気をつけるべき点が存在します。自己判断で申告を怠ると、後からトラブルになることもあります。ここでは、見落としがちな確定申告に関する注意点を詳しく解説します。

確定申告が不要でも税務署から「お尋ね」の書類が届くことがある

申告義務がない場合でも、売却からしばらく経った後に税務署から「お尋ね」と呼ばれる確認の書類が届くことがあります。
税務署は登記情報の変更などから不動産の売買事実を把握しており、所得の申告漏れがないかを確認するために送付しています。
もし書類が届いても焦る必要はなく、利益が出ておらず申告が不要であった旨を正しく回答して返送すれば問題ありません。無視せずにきちんと対応することが重要です。

不動産の譲渡所得には50万円の特別控除は適用されない

車や貴金属などの売却益(総合課税の譲渡所得)には年間50万円の特別控除がありますが、土地や建物といった不動産の譲渡所得(分離課税)にはこの50万円の控除は適用されません。
そのため、売却額から取得費や譲渡費用を引いて少しでも利益が残っている場合は、生活費に充てる目的での売却であっても原則として確定申告が必要になります。
他の資産の課税ルールと混同して申告を漏らさないよう注意が必要です。

譲渡所得の確定申告をしないとどうなる?ペナルティについて

確定申告が必要な譲渡所得があるにもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合、いくつかのペナルティが課せられます。
まず、本来納めるべきであった税金(本税)に加えて、「無申告加算税」が課されます。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算されます。
さらに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。
これらの追徴課税は大きな負担となるため、申告義務がある場合は必ず期限内に手続きを完了させましょう。

譲渡税に関するよくある質問

譲渡税や譲渡所得に関しては、複雑なルールが多いため、多くの人が疑問を抱きがちです。
特に、売却で損失が出た場合の確定申告の要否、納税のタイミング、不動産売却における特別控除の具体的な適用条件などは、よく寄せられる質問です。

ここでは、そうした譲渡税に関する頻出の疑問点について、Q&A形式で分かりやすく回答していきます。
自身の状況と照らし合わせながら、疑問の解消に役立ててください。

Q1. 資産を売却して損失が出た場合、確定申告はしなくてもいい?

原則として確定申告は不要です。
譲渡所得税は利益に対してかかるため、損失が出た場合は課税されません。

ただし、不動産売却の損失は、給与所得など他の黒字所得と相殺して税金を減らせる「損益通算」や、損失を翌年以降3年間繰り越せる「繰越控除」の特例を使える場合があります。
これらの特例を適用するには、確定申告が必要です。

Q2. 譲渡税はいつまでに支払う必要がありますか?

譲渡所得税の納税期限は、所得が発生した年の翌年の3月15日です。
これは、所得税の確定申告の提出期限と同じ日です。

確定申告書を税務署に提出した後、この期限までに金融機関の窓口やコンビニ、e-Tax(電子納税)などを利用して納付を完了させる必要があります。
期限を過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。

Q3. 不動産売却の3,000万円控除を受けるために必要な条件は?

主な条件として、自分が住んでいる家屋の売却であること、親子や夫婦間といった特別な関係の相手への売却でないことが挙げられます。
また、売却した年の前々年から翌々年までの5年間に、他の不動産売却に関する特例(買い替え特例など)の適用を受けていないことも要件です。

家屋を取り壊した場合は、一定期間内に土地の売買契約を結ぶ必要があります。

Q4. 相続した不動産を換価分割して売却した場合、申告は誰がする?

相続した不動産を売却して現金化し、そのお金を複数人で分け合う「換価分割」を行った場合、売却の代表者だけでなく、お金を受け取った相続人全員がそれぞれ確定申告を行う必要があります。
誰が売却手続きをしたかに関わらず、利益を得た割合に応じて個別に譲渡所得を計算して申告しなければなりません。単独での売却と相続の違いとして、複数人が関わる場合には各々の申告義務に気をつけるべきポイントです。

Q5. 確定申告の期限を過ぎてしまった場合の対処法は?

申告期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く「期限後申告」を行うことが重要です。
遅れるほど延滞税などのペナルティが大きくなりますが、税務署から指摘される前に自主的に申告し、速やかに税金を納付するなどの条件を満たせば、無申告加算税が軽減されたり免除されたりすることがあります。
空き家を売却した場合の税金なども同様に対象となるため、期限超過に気づいたら早急に専門家に相談して手続きを進めましょう。

まとめ

譲渡税(譲渡所得税)は、資産を売却して得た利益に対して課されますが、確定申告が必要になる金額は状況によって異なります。
会社員は給与以外の所得が年間20万円、専業主婦などは合計所得が48万円を超えた場合に申告が必要です。

資産の種類ごとにもルールが異なり、生活用動産の売却は原則非課税ですが、マイホーム売却で利用できる3,000万円の特別控除など、税負担を軽減する制度も設けられています。
これらの制度を適用して税額が0円になる場合でも、確定申告自体は必要になるケースがあるため、自身の状況に応じた適切な対応が求められます。

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檜垣知宏:宅地建物取引士

株式会社ライフアドバンス代表取締役の檜垣知宏です。 2014年8月に設立し、恵比寿不動産という屋号で賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理を行う不動産業者です。 不動産業界歴15年の経験を生かし、 運営しているサービスサイトである「不動産の相談窓口」の運営者も務めております。

保有資格:宅地建物取引士